「核軍縮・不拡散議員連盟・日本」規約

第1条 本会は、「核軍縮・不拡散議員連盟・日本」と称する。

 

第2条 本会は、国際的な「核軍縮・不拡散議員連盟(PNND)」の日本支部となり、核軍縮・不拡散促進のために活動することを目的とする。

 

第3条 本会は、第2条の目的に賛同する衆参両院議員をもって構成する。ただし、オブサーバー会員を設けることができる。

 

第4条 本会に会長1名、副会長1名、幹事若干名、事務局長1名を置き、任期を2年とする。各役員は、会員の互選による。必要に応じ顧問を置く。

 

第5条 本会は、第2条における目的を達成するために、必要な事業を行う。

 

第6条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。会費は、月額500円とし、議員歳費より徴収する。

 

第7条 本会の総会は、年1回とし、会長が召集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 

第8条 本会の事務所は、事務局長を務める議員の議員会館内事務所に置く。

 

(2016年8月3日改正)

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Jordan